NPO法改正に伴う届出について(平成24年4月1日改正)



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所轄庁の変更(法第9条関係)
 法改正により、一部の法人に対する所轄庁が変更になります。2以上の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、これまで内閣府でしたが、 法改正後は主たる事務所のある都道府県になります。また、1の政令指定都市内のみに事務所を持つ法人の所轄庁は、これまでの道府県から、当該政令指定都市に変わります。
 所轄庁が変更になると、書類の提出先や相談先が変わることになります。必ずご確認下さい。

所轄庁の変更
現行 平成24年4月1日から
<2以上の都道府県に事務所を置く法人>
○内閣総理大臣
○主たる事務所の所在地の都道府県知事へ変更
<1の都道府県内に事務所を置く法人>
○都道府県知事
<1の政令指定都市内のみに事務所を置く場合>
○政令指定都市の長へ変更
<上記以外の法人>
○都道府県知事(変更なし)

ご対応いただく必要がある事項

(1)登記に関すること

理事の代表権の制限に関する登記(法第16条旧第2項、施行令附則第3条、組合等登記令2条関係)
 平成24年4月1日から施行される改正特定非営利活動促進法及び改正組合等登記令により、 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、 その定めを登記しなければならないこととなりました。また、特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、 その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
 改正組合等登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人については、 施行の日から6ヶ月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、 又は法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければなりません。
 なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。
(注)定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、 理事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。

(2)書類の提出や備置きに関すること

事務所に備置き、閲覧に供する書類・場所の追加(法第28条関係)
 法改正により、従たる事務所においても主たる事務所と同様の書類の備置き・閲覧が義務付けられました。
 さらに、事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追加されました。また、設立又は合併後間もない法人で事業報告書等を作成していない場合における開示書類について、事業計画書及び活動予算書が開示の対象になりました。

事務所に備置き、閲覧に供する書類・場所の追加
平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係る事業報告書等 平成24年4月1日以降に開始する事業年度に係る事業報告書等
主たる
事務所
・事業報告書等
・定款等
・事業報告書等
・定款等
・最新の役員名簿
従たる
事務所
備置き・閲覧書類なし ・事業報告書等
・定款等
・最新の役員名簿

事業報告書等提出時の添付書類の削除(法第29条関係)
 これまでは、事業報告書提出時に前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類を添付する必要がありましたが、 法改正後は不要になります(変更後の定款等は変更時に提出することとなります)。

定款変更や役員変更をする際の留意事項(該当する法人のみ)

(1)定款変更をするとき
届出のみで足りる事項の拡大(法第25条第3項及び第6項関係)
 これまでは、定款変更をする場合に所轄庁への届出のみで足りる事項は軽微な事項に限られていましたが、法改正により、以下の表に掲載する事項に拡大されます。

届出のみで足りる事項の拡大 
現行 平成24年4月1日から
以下の軽微な事項に関する定款の変更 以下の事項に関する定款の変更
・事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
・資産に関する事項
・公告の方法
・事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
・役員の定数に関する事項
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
・公告の方法
・第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)

定款変更の届出時の添付書類の追加等(法第25条第6項、第7項関係)
 定款変更の届出時の添付書類として、社員総会の議事録の謄本と変更後の定款が追加になります。
 また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合(理事の変更、所在地の変更等)には、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出することとなります。

定款変更の届出時の添付書類の追加
現行 平成24年4月1日から
添付書類なし ・社員総会の議事録の謄本
・資産に関する事項
・変更後の定款
(※登記事項の変更を伴う場合、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出)

所轄庁変更を伴う定款変更の添付書類(法第26条第2項関係)
 所轄庁変更を伴う定款変更の申請にあたり、法人が事業報告書等を作成するまでの間は、設立時の財産目録を添付することとなっていましたが、 これに加えて事業計画書及び活動予算書を添付することとなります。

所轄庁変更を伴う定款変更の添付書類 
現行 平成24年4月1日から
(法人が事業報告書等を作成するまでの間) (法人が事業報告書等を作成するまでの間)
・設立時の財産目録 ・設立時の財産目録
・事業計画書
・活動予算書

(2)役員変更をするとき
役員変更等の届出時の添付書類の追加(法第23条第1項関係)
 役員の変更届を提出する場合には、変更後の役員名簿を添付することとなります。

法改正によりできるようになったこと

縦覧期間中の補正が可能に(法第10条第3項関係)
 これまでは、認証に係る申請書や添付書類に不備があった場合でも申請者側から補正することはできませんでしたが、 法改正後は、軽微な不備に係る事項に限り、所轄庁が認証申請書を受理した日から1月を経過するまでの間は補正が可能になります。
(どのようなものが軽微な不備にあたるかは、各所轄庁の条例で規定されますので、ご確認下さい。)


社員総会決議の省略(法第14条の9第1項関係)
 法改正後は、理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、その提案について社員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす(みなし総会決議)ことが可能になります。


パンフレット「特定非営利活動促進法のあらまし」(PDF形式)